もさおのためになる話

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学校教育法について

大学運営は、教育基本法の定める教育方針に沿って運営されます。

教育基本法で定められている内容について解説していきます。

 

一条校

学校教育法第1条で、対象となる学校の種類が規定されています。

それらを1条校と呼びます。

 

学校教育法における学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校となっています。

 

【学校の設置と廃止】

学校を設置できるのは、国、地方公共団体私立学校法のみです。

文部科学大臣の設置基準に従って設置しなくてはいけません。

 

・学校の「設置廃止等」は、それぞれ以下の認可が必要です。

大学、高等専門学校       :文部科学大臣

市町村の設置する高等学校など  :都道府県の教育委員会

私立幼稚園、私立小・中・高校など:都道府県知事

 

【校長について】

学校には校長と一定数の教員を置く必要があります。

禁固以上の刑に処せられた者などは、校長及び教員になることができません。

 

・校長、教員が、児童・生徒・学生に懲戒を加えることは認められますが、体罰を加えることはできません。

・学校は幼児・児童・生徒・学生・職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行う必要があります。

 

【学校の閉鎖】

学校の閉鎖を命ずることができる場合は次のとおりです。

①法令の規定に故意に違反したとき

②法令の規定によりその者がした命令に違反したとき

③六箇月以上授業を行わなかったとき

 

文部科学大臣は、大学が法令に違反している場合、必要な措置を取るよう勧告することができます。

→勧告によっても、なお改善されない場合には、それを変更するよう命ずることができます。

→この命令によっても、なお改善されない場合には、組織の廃止を命ずることができます。

 

【大学の制度について】

・大学は、通信による教育を行うことができます。

・大学には、学部を置くことを常例とします。なお短大には学部を設置することはできません。

・大学には、夜間授業を行う学部を置くことができます。

・大学の修業年限は4年です。ただし、特定の学部においては、4年を超えることも認められます。

・他の大学で修得した単位や、修学した期間を、新しく入学した大学の単位や修学期間に含めることができます。

ただし、修学期間は最大で新しく入学した大学の半分の期間までです。

・大学には学長、教授、准教授、助教、助手、事務職員を置かなければいけません。

そのほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができます。

・教授会は、学長が次の事項について決定を行う際に、意見を述べるものとします。

①学生の入学、卒業及び課程の修了

②学位の授与

③その他教育研究に関する重要な事項

また、教授会の組織には、准教授やその他の職員を加えることができます。